公正取引委員会のサイト(http://www.kotorikyo.org/fairwind/onsen.html)から一部引用。

1. 源泉に加水、加温・循環濾過等を行っているにも拘わらず、パンフレット等において「源泉100%」「天然温泉100%」など、源泉をそのまま利用しているような強調表示を行うことは、消費者の誤認をまねくおそれがある。
 また、「天然温泉」との表示を行う場合には、あわせて、源泉への加水・加温・循環濾過装置の使用の有無に関する情報が提供される必要がある。

循環の温泉で、「ここは循環ろ過装置を使用しています。」なんて表示されているの、一度も見たことないですが…。